美容業界は実は法律とは切っても切れない仕事です。
お客様との接客トラブル、スタッフの就業問題など。
そんな時、「どこに相談していいかわからない・・・」「弁護士は敷居が高い」「コストが高いのでは・・・」
イリハスでは、美容業界の皆様に安心して活躍していただけるような身近な存在になれるよう、
業界初となる「美容法務サポート」をご用意しております。
美容業界に精通した弁護士その他プロフェッショナル士業チームが各種書類作成のサポート、
法律トラブルに巻き込まれないためのアドバイスをさせていただきます。
美容法務サポート内容
IRIHASSの美容法務サービスと
メンバーシップ年会費について
私達は、美容法務にまつわる様々な知識、情報を提供していきます。
美容法務に関するより詳細な知識やコンテンツをご利用いただくために、まずは、美容法務サービスの会員になっていただく必要があります。
このメンバーシップ年会費は、主として、より安価で、充実したコンテンツを提供していくための資金となります。
(*美容法務サービス メンバーシップ年会費 5000円)
会員の方は、さらに、下記のベーシックプランか、プレミアムプランのどちらかをご選択いただきます。これらのプランの違いは利用できるコンテンツの数などの違いになります。
なお、会員様特典として、どちらのプランをご選択いただいても、個別具体的なご相談については、IRIHASSと提携している弁護士をご紹介させていただき、弁護士事務所の方で用意させていただいた特別プランを利用することができます。
なお、IRIHASSは、個別具体的な紛争(お困りごと)について、直接相談に応じるものではなく、美容法務を行っている弁護士を紹介させていただき、弁護士の方で個別具体的なお困りごとに対応させていただくことになりますので、その点ご了承ください。
ベーシックプラン: 3000円/(毎月) 美容法務サポート特典 |
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プレミアムプラン: 9800円/(毎月) 美容法務サポート特典 |
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美容法務サポート 会員様特典 |
個別なお困りごとがある場合、 IRIHASSの提携弁護士事務所 法律事務所NEXSEEDをご紹介。
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※月額のプラン料金とは別途で年会費(5,000円/年)が必要になります。
よくあるご相談
サロン閉店後の自主的なカット等の練習にも残業代は付くのでしょうか。
まず、サロンのスタッフとサロンとの間で雇用契約が締結されている場合、当該スタッフは、労働基準法上の労働者にあたり、雇用契約で決められた就業時間外に就業したといえれば、法律上当然に残業代を支払う義務がサロン側にあります。主な問題は、スタッフが自分のスキル向上のために行う自主的な練習時間が、労働時間といえるかという点です。この点、一般に、労働基準法における労働時間とは、労働者が「使用者の指揮監督下」にあったと言える時間と解されています。例えば、明らかに、サロンが強制的に練習をスタッフに義務付けているような場合には、サロンの「指揮監督」のもとに練習していたといえ、練習時間もスタッフは労働していたと解されるでしょう。しかし、たとえ、そのような明示の指示がサロン側からなかったとしても、サロンの慣習上自主練習を行わないと、業務についていけないような状況であった場合や人事評価上、閉店後等の自主練習を行わないことが、事実上マイナス評価になる場合になど、無言のプレッシャー等があった場合も、サロンによる黙示の指示があったと解される可能性もあります。よって、サロン側、スタッフ側ともに、自主的な練習がサロンの指揮監督下にあるものなのかを明確にするような状況を作る等工夫をすることが無用な紛争防止につながると思います。
うちのサロンでも就業規則は作っておくべきでしょうか。
まず、労働者であるスタッフを10名以上雇用しているサロンは、労働基準法上、就業規則の作成を義務づけられておりますので、そのようなサロンは、就業規則を作り、労働基準監督署に当該就業規則を提出等を行う必要があります。では、雇用しているスタッフが10名未満の場合には、就業規則は作らなくても良いのでしょうか。確かに、作成義務はありませんが、私は、就業規則をすることをお勧めしています。そのメリットはたくさんあるのですが、一つは、残業代にもかかわってくる労働時間(始業、終業時刻、休憩時間等)や、賃金体系、解雇事由や退職事由、顧客名簿の取り扱い等様々な、サロンとスタッフとの間で決めるべきルールを事前に明確にしておくことが双方にとって、後の無用な紛争を防ぐことになります。また、雇用契約書を作成していても、すべてのサロンでのルールが記載されているわけではないと思います。その都度ルールを一人一人のスタッフに説明するのも煩雑です。しかし、就業規則を定めて、スタッフがいつでも見れるようにしておけば、スタッフに改めて説明する手間を省くこともできます。従いまして、この機会に、すべてのサロンにおいて「そのサロンに特化したルールである」就業規則を定めておくことをお勧めしています。
うちのスタッフが独立することになりましたが、うちのサロンのお客様名簿を使ってSNS等で宣伝をしているようです。これは、許される行為なのでしょうか。
サロンにとって、顧客名簿はこれまでの信用と実績によってサロンが獲得した資産の一つであり、非常に重要な情報だと思います。勝手に持ち出され、利用されてしまうのでは大変困りますし、許せない気持ちになりますよね。ただ、何も準備しないでいますと、スタッフが顧客名簿を持ち出したり、利用して宣伝等を行った場合に、ただちに、その持ち出し行為や宣伝行為等の差し止めや損害賠償を請求することはできないのです。そこで、まず、顧客名簿を安易に持ち出したりしないように、事前にサロンとスタッフとの間で入社時や退職時等に秘密保持契約書等を締結しておく必要があります。さらに、差し止めや損害賠償を請求できるように、顧客名簿が、不正競争防止法上の「営業秘密」として保護の対象となるようにしておく必要もあります。裁判例では、不正競争防止法上の「営業秘密」にあたるための要件がいくつか提示されていますが、特に問題となるのは、秘密管理性です。具体的には、営業秘密にアクセスできる者が制限されており(パスワードの管理や、金庫や保管している室内に入る鍵等が厳重に管理され、限定された者しか入れないようする等)、その秘密情報が営業秘密であると認識できるように、㊙マークを付けたりしておく等の裁判例で示された要件に合致するように、顧客名簿を管理しておく必要があるのです。そのように準備して、顧客名簿が不正競争防止法上の営業秘密と認定されやすいようにしておけば、いざ、顧客名簿の持ち出し等が発生した場合等に、サロン側が差し止めや損害賠償請求がし易くなりますし、場合によっては、刑事上の責任を追及できる場合もあります。
毛染め、パーマ液でお客様に被害が発生したり、髪型等の施術が気に入ってもらえず、クレームに発展してしまいました。お客様のクレームにはどのように対処すれば良いのでしょうか?お客様の要求はすべて応じなければならないのでしょうか。
まず、サロンのスタッフは、染髪料や、パーマ液等を用いる美容契約においては、お客様の生命や身体を害しないという安全配慮義務があると解されております。ですので、染料やカラーリング等の量や時間等を誤るなどして、お客様に健康被害が発生した場合には、当該安全配慮義務違反があるとして、サロン(スタッフも含めて)は、一定の損害賠償責任を負う必要があります。ただ、本当にお客様に生じた被害がサロン(スタッフ)によって発生したのかはわかりませんので、事実確認をする必要があります。仮に、サロン(スタッフ)に過失がない、あるいは、サロン(スタッフ)の行為とは別に被害が発生したような、いわゆる因果関係がないような場合には、損害賠償責任等を負う必要はないからです。よって、クレームが発生した段階で、速やかに事実確認を行い、場合によっては、被害状況やお客様のクレームについて、写真や、録画、録音等でその状況を保存しておくことも重要です。また、髪型等の施術についても、美容契約の性質上、お客様のリクエストを事前に確認し、これに従うような善管注意義務をサロン(スタッフ)は負っていると解されますが、そもそも、お客様のリクエスト自体が抽象的であったり、応じることが困難なリクエストであったような場合には、施術前に、リクエストのイメージどおりにならない可能性があることをお客様に説明等を行って、お客様の承諾を得ておけば、損害賠償請求責任を回避することも可能な場合もあります。したがって、サロンとしては、日頃から、お客様との間でクレームに発展しないように、記録を取っておいたり、説明等をしっかり行うなどして、準備しておくべきですし、またクレームに発展してしまった場合でも、初期対応で、事実確認をしっかり行い、証拠として保存したうえで、すべてお客様の要求をのむのではなく、クレームを最小限で抑え、トラブルに発展しないように、過去の裁判例等も踏まえて、妥当かつ適切な対応を取ることが重要になります。
サロンを経営しています。今すぐに困っていることはそんなにないのですが、うちのサロンにもいざという時のために顧問弁護士等専門家を付けておくことは必要なのでしょうか。
上述してきたとおり、多くのサロンでは日々、様々な法的な問題が発生しております。今日、法的な問題が発生していなくても、これだけ多くの他のサロンで起こっている問題ですので、明日、皆さんのサロンでトラブルが生じることは多いにあり得ます。そのようなトラブルが発生しないように、事前に、そのような就業規則を作成したり、スタッフの有効かつ適切な雇用契約を作成したり、顧客名簿の管理を準備しておいたりと、準備をすることも大切ですし、実際にトラブルが発生した場合に、速やかに、法的に正しい対応を取らなければ、金銭的にも精神的にも損害が発生してしまうリスクもあります。そのような適切な準備や事後的な適切な対応を行うために、頼れて、日頃からサロンについて熟知している顧問弁護士がいれば安心です。ただ弁護士は敷居が高い、費用がかかるのでは等色々な質問もあると思います。IRIHASSではメンバーに美容分野に詳しい弁護士に気軽に質問してもらえるようにしていき、サロンと弁護士との距離を近づける役割を果たしたいと思います。
契約書(同意書)について
同意書ってどんなもの?
契約書・同意書と言われてもどんなものかよくわからない。
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
>> 同意書のサンプルはこちら
弁護士紹介
弁護士
吉田 美穂子Yoshida Mihoko
【経歴】
大学卒業後、大手広告代理店に入社。女性総合職(プランニング局、マーケティング局勤務)として化粧品、ファッションブランド、美容業界等のメディア戦略、広告戦略等のマーケティングを担当。広告代理店を退職後、弁護士となる。これまで有名な政治疑獄事件を担当する等数々の事件処理にあたる。現在は、特にベンチャー企業からエンタメ業界、美容業界等の事件も多くこなす一方、暗号資産の案件、フィンテック分野の案件等、現代社会の新たな法律問題にも積極的に取り組む。
「全ての人が、法的知識を身近に出来る社会を」をモットーに、法律という敷居を低くして、身近なものにしていくことをミッションの一つとして活動。
企業での社会人経験や、マスコミでの出演経験などの経歴を生かした柔軟な発想と経験値に基づくアドバイスに定評あり。
各種業界での法律セミナー活動をはじめ、敷居の高い弁護士のイメージを、広く親しみやすくするべく、テレビ局のバラエティー番組、ニュースでの解説等も行う。
【所属】
法律事務所NEXSEED
https://nexseed-law.com/